空き家のお悩み
ご相談下さい

空き家の問題 ご心配は
はね住宅管理へご相談ください!

空き家の悩み

現在、空き家を所有されている方、
どのような経緯で、空き家を所有されることになりましたか?

  • 空き家になってしまった実家などを相続された。
  • 引越し前に住んでおられた家。
  • 賃貸用の家だったが、今は貸しておられない。
  • セカンドハウスに購入したが、今は利用しておられない。
  • 転勤や長期入院等により、一時的に空き家になっている。

ご存知の方もおられると思いますが、全国的に空き家問題が深刻化しています。
京都市においても、平成26年4月から「京都市空き家等の活用、適正管理等に関する条例」が施行され、空き家の活用をはじめ、予防や適正管理等が総合的に推進されています。 また、国においても「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月に全面施行されました。
法及び条例では、空き家の所有者・管理者に対し、適正管理の義務を課すとともに、その義務を怠り、空き家が法及び条例に規定される「特定空き家等」となった場合には、段階に応じて、市長が改善のための指導・勧告・命令等を行うこととされています。

【ご参考】

「特定空き家等」とは、以下のような状態にある空き家をいいます。
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

きちんと適正な管理がなされていない主な原因!!

  • 片付けてはいるが、『想い』がいっぱいで、なかなか進まない。
  • 日常が忙しい、遠方に居住中などで、気がかりではあるが進まない。
  • 共有者と、今後どうするかを話し合おうとしているが、なかなか進まない。
  • 共有者がいるので、勝手に片付けられない。
  • 何から手をつけたらよいのかわからない。
  • どこに相談すればよいのかわからない。
  • 相続登記ができていない。(複数人の共有者が存在する)
  • 解体をするべきかどうかを、ご検討中。
空き家の悩み

このような事情のある方、一度、はね住宅管理へご 連絡ください。
空き家問題の解決方法はいくつもあります。
「想い」や「ご事情」に寄り添い、よりよい方向性や解決方法がご提案できればと思います。
心のご負担が少しでも軽くなっていただけますように。
個人情報を伝えるのがご心配な方は、ニックネームや匿名希望で構いません。
お気軽に、安心して、ご連絡ください。お待ちいたしております。
(※京都市以外、また他府県にある不動産も対応させていただいております。)

空き家を放っておくと
どうなるの?

リスク1 建物の劣化が進みます!

  • 雨樋の破損、屋根瓦の劣化やずれ
  • 雨漏りによる天井や床の腐朽
  • 動物の棲家に
  • 湿気や虫害による土台の腐食
  • 窓ガラスの割れ
  • 内壁の剥がれ
  • 玄関ドアの損傷
  • 外壁の汚れや破損
  • 樹木や雑草の繁茂、隣地や道路へのはみ出し
空き家のリスク

リスク2 防災面・防犯面のリスクUP!

  • 強風等による屋根や外壁材等の落下・飛散事故
  • 老朽化による倒壊事故
  • 放火等による火災
  • 不審者の侵入や不法滞在
  • ゴミの放置や投棄
空き家のリスク2

ご近所にもこんな影響が!

×防災性・防犯性が低下します。

×景観に悪影響を及ぼします。

×空き家の増加を誘発します。

空き家のリスク

損害賠償に発展すると…

空き家の管理不全が原因となって、隣家が壊れたり、近隣住民等がケガをした場合、空き家所有者は民法第717条による損害賠償責任を負う可能性があります。

ケース1

空き家に発生した白アリや棲みついたネズミにより隣家に被害をもたらした場合、25万円程度の損害額になるという試算が出ています。

試算の前提とした被害モデル

  • 白アリ被害
    1階の60%(15坪)が被害。駆除後、2年後にシロアリ生息調査を実施
  • ネズミ被害
    空き家内に営巣したクマネズミが隣家に侵入、柱等をかじる等の被害
  • 雑草繁茂
    自治会が空き家敷地内(25坪)草刈り2回分を代替
物件損害表
物件損害

ケース2

劣化した瓦が落下し、通行人に当たり死亡した場合、5000万円以上の損害額になるという試算が出ています。

試算の前提とした被害モデル

死亡:11歳の男児

人身損害表
人身損害

(出典:公共財団法人日本住宅総合センター
「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」より)

空き家の悩み

まずは"はね住宅管理"にご相談下さい!!

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